お知らせ&コラム
遺産分割は協議にせよ、調停・審判にせよ、共同相続人全員の関与が必要となります。ここでは、遺産分割をするための前提として、民法で定められている相続人(「法定相続人」と言います)・相続順位・法定相続分についてご説明します。
1 法定相続人(だれが相続人となるか?)
遺産相続による無用な争いを避けるために、法律で相続人の範囲を次のように定めています。(血族相続人と配偶者相続人の二つに大別しています)
<血族相続人>
血族相続人とは、被相続人と血のつながりがあることによって相続することが認められている相続人のことです。直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹がこれに当たります。
<配偶者相続人>
配偶者相続人とは、被相続人の妻又は夫のことです。ただし、法律上の配偶者であって、内縁の配偶者は含まれません。
法定相続人の中で、配偶者は常に一人ですから後述する順位の問題は生じません。
これに対して血族相続人の方は、子や孫、父母や祖父母、兄弟姉妹がいる場合には、誰が、どのような順位で相続するのかが問題となってきます。
2 相続順位(相続人間の優先順位は?)
民法では、相続人が複数人いた場合の優先順位について、次のように定めています。
第1順位が子(いなければ孫、ひ孫が順に代襲相続)。
第2順位が父母(いなければ祖父母が相続)。
第3順位は兄弟姉妹(いなければその子ども、つまり被相続人の甥姪が代襲相続。)
※ただし、甥姪の子は再代襲できません。
また、配偶者は常に相続人となります。
第一順位という意味は、子どものほかに直系尊属や兄弟姉妹がいたとしても、この人たちには相続権はなく、血族相続人の中で子どもだけが優先して相続できるという意味です。相続開始時に、被相続人よりも先に子どもが死亡していたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていた時には、その子ども(被相続人の孫)が第一順位の相続人(代襲相続人)となります。直系卑属については、下の方に無制限に代襲相続しますが、例外的に養子の子が代襲相続する場合は、養子となった時点に生まれていた子に限られ、養子となる前に生まれていた子は、代襲相続をすることはできません。
子どもその他の直系卑属がいない(子が全員、相続放棄している場合も含む)ときには第2順位へ、第2順位(父母その他の直系尊属)がいないときには第3順位へと相続される、という流れになります。
つまり相続人の組み合わせは、①第1順位と配偶者、②第2順位と配偶者、③第3順位と配偶者、④配偶者のみ、⑤第1順位のみ、⑥第2順位のみ、⑦第3順位のみの7通りしかありません。
3 法定相続分(相続できる割合は?)
民法では、相続人が何人かいる場合に、それぞれの相続人が相続できる割合について次のように定めています。この割合を法定相続分といい、相続人の組み合わせによって、次のように定められています。
配偶者と直系卑属 配偶者 1/2 直系卑属 1/2
配偶者と直系尊属 配偶者 2/3 直系尊属 1/3
配偶者と兄弟姉妹 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4
相続人や相続分を誤って遺産分割協議をしても意味がありませんので、ご不安があればまずは専門家に相談されることをお勧めします。