お知らせ&コラム
自己破産の手続をしても、借金の支払責任が免除されないケースが存在します。自己破産を選択する目的が、借金の返済に苦労している状況から解放されることにある以上、この問題は非常に関心の高い問題といえます。
そこで、自己破産をしても免責されないケースについて説明します。
1 免責とは
免責とは、破産者をして、破産手続きによる配当によって弁済できずに残ってしまった債務(借金)について、その責任から免れさせる制度です。このような制度が認められるのは、破産法の目的の1つとして、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が定められているからです(破産法1条)。
ただし、免責はあくまで破産債権者に対する誠実性や破産者自身の誠実性を前提とするものであるため、破産者が不誠実な場合には、破産手続自体が開始しても免責許可が認められないケースが生じることがあります。この免責許可が認められないケースにつき、破産法は「免責不許可事由」として一定の類型を規定しています(破産法252条1項)。
2 免責不許可事由について
① 債権者を害する目的で行う破産財団の価値の不当な減少行為(1号)
破産において破産管財人が管理処分できる財産(「破産財団」といいます。)の価値を不当に減少させる行為をいいます。
要するに、破産者が自分の責任財産を減らす行為を指しますが、この行為には債権者への配当などを積極的に低下させようとする害意が必要と言われています。
例えば、破産者が自己の財産を債権者に配分されるのを避けるために、破産前に親族などに価値ある財産を贈与するなどの行為がこれに当たります。
② 破産手続開始を遅延させる目的で行う不利益処分等(2号)
具体的には、著しく不利益な条件で債務を負担したり(闇金など)、信用取引によって商品を買い入れた上でこれを著しく不利益な条件で処分する行為(クレジットカードの現金化など)をいいます。
特に、クレジットカードの現金化は、軽い気持ちでしてしまう者が多く、一見合法かのように商売する業者もいますので、注意が必要です。
もう継続して返すことはできないと考えている段階で行うと免責不許可行為に当たり、場合によっては詐欺罪に問われる可能性もあります。
③ 非義務行為についての偏波行為(3号)
特定の債権者に対する債務について、義務なくして担保を供与したり、弁済する行為をいいます。これは他の債権者と不公平な結果となり、破産者の不誠実性の現れとして免責不許可事由とされたものです。
例えば、すでに自己破産を弁護士等に依頼をして、すべての返済をストップしているにもかかわらず、家族や知人、職場の上司等だけには返済を続ける場合などがこれに当たります。
この行為には、特定の債権者に特別の利益を与える目的や他の債権者を害する目的が必要であるとされています。
④ 浪費または射幸行為による著しい財産の減少等(4号)
浪費や射幸行為(ギャンブルや投機的行為)が原因で財産を減少させ、過大な債務を負担する行為をいいます。
このような行為によって破産手続きに至ることは破産者の不誠実性の現れとして免責不許可事由とされたものです。
浪費かどうかは、破産者ごとに、財産や収入、社会的地位、生活環境と対比して破産者の金銭の支払いや財産の処分行為が社会的に許される範囲を逸脱するかどうかで判断されることが一般的です。
射幸行為もすべてが許されない訳ではなく、自己の資力や判断能力を超えた取引を行って、過大な債務を負担したかどうかで判断されることになります。
免責不許可事由の中では、こちらに該当するケースが最も多いと考えられますが、反省の態度を示して家計の改善に努めれば裁量免責になる可能性も十分にあります。
⑤ 詐術による信用取引(5号)
自身の収入や財産状況について嘘の申告をしてお金を借りたり、氏名・年齢・生年月日・住所等の情報で嘘をついてお金を借りたような場合をいいます。
聞かれなかったから告知しなかった場合ではなく、積極的に騙すような行為(欺罔行為)が必要と言われています。
なお、条文上、自己破産手続開始の申立てがあった日から1年以内の行為が問題となります。
⑥ 帳簿隠滅・偽造等の行為(6号)
業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅したり、偽造・変造したりした場合をいいます。
このような行為は破産犯罪にも該当しますが、破産財団の管理を困難にし、破産債権者の利益を害することから免責不許可事由とされたものです。
⑦ 虚偽の債権者名簿の提出行為(7号)
債権者名簿(債権者一覧表と考えていただいて構いません。)を偽ったり、一部の債権者を記載しないで提出する行為をいいます。
うっかり一部の債権者を記載し忘れたような場合は含みませんが、その場合にはその記載漏れの債権は非免責債権となる可能性があります。
⑧ 調査における説明拒絶・虚偽説明(8号)
⑨ 管財業務等妨害行為(9号)
⑩ 破産法上の義務違反行為(11号)
破産手続きにおける裁判所や破産管財人の調査に対する説明拒絶や協力義務違反がこれに当たります。
裁判所は自ら調査し、破産管財人にも免責に関する調査をさせることができ、これに協力しないことは破産者の不誠実性を現すものとされています。
⑪ 過去7年以内に免責許可決定がされたこと(10号)
過去に自己破産で免責許可決定を受けている場合、その免責許可が確定した日から7年以内に、再度、自己破産をして免責許可を求めても、その申立て自体が免責不許可事由になるというものです。
なお、個人再生をした場合にも同様の規制が及ぶケースがあります。
3 裁量免責について
上記の免責不許可事由に当たる場合であっても、絶対に免責されないというものではなく、裁量免責が許可される場合もあります。
免責不許可事由がある場合には、専門家とよく相談をしてから自己破産の申立てを検討することをおすすめします。