お知らせ&コラム
葬儀費用とは、「追悼儀式及び埋葬に必要な費用であり、具体的には、棺やその他の祭具、葬儀場の設営、読経、火葬、墓標、通夜等の参列者の飲食、納骨などに要する費用」を指します。
遺産分割においては、この葬儀費用を誰が負担すべきかについて争いになることがよくあります。
葬儀費用の負担者に関しては、
①葬儀を主宰した喪主が負担するという見解や、
②共同相続人が法定相続分に応じて分割・承継するという見解、
③相続財産である遺産をもって支出すべきであるとする見解、
④慣習や条理に従って決めるべきとする見解
などに分かれますが、
「追悼儀式を行うか否か、行うにしてもどの程度の規模としてどれだけの費用をかけるかについては、もっぱら喪主がその責任において決定・実施するものである」
ことを理由に、①の見解が有力とされています(喪主負担説。名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決・LLI/DB判例秘書搭載)。
いずれにしても葬儀費用は、相続開始後に発生する債務であるため、遺産とはいえず、遺産分割の対象となる相続財産を構成するものではありません。実務では、相続人全員で合意して相続財産から支出するケースが見られますが、争いが過激な場合には調整が困難となることもあり、そのような場合には、遺産分割の協議の対象から外してしまうことも考えられます。
裁判では、葬儀費用を相続財産から支出する黙示の合意があったと認定したり、被相続人が相続人の1人に対して一定額を葬儀費用に充てるように委任していたと認定したりするケースも見られ、事案によってその認定はさまざまであり、今のところ明確な結論はありません。
なお、上記議論と合わせて問題となる香典は、葬儀費用の負担を軽減する相互扶助の目的で葬儀主宰者である喪主に対して交付される金銭の贈与と解されますので、少なくとも香典の額が葬儀費用や香典返しの額を上回る場合の差額は、喪主が取得することになるでしょう。