お知らせ&コラム
1 はじめに
近年、「被相続人が亡くなる前に、特定の相続人が預貯金を引き出していた」というご相談が増加しております。実際、被相続人の口座の取引履歴を確認すると、不自然に多額の金額が使途不明のまま出金されていることがよく見られます。
このような場合、「そのお金は遺産として分け直せるのか」、「引き出した相続人に返還を求められるのか」といった点が問題になります。
2 解決方法
上記のようないわゆる「使途不明金」の問題は、遺産分割協議(特に遺産分割調停)の際にしばしば問題となります。
しかし、この使途不明金は、その存在が認められれば可分債権として被相続人の死亡により法定相続分に応じて当然分割されて各相続人に帰属することから、正しくは遺産分割の中ではなく、不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償の問題として整理されます。
もっとも、遺産分割協議や遺産分割調停においても、預金口座を管理していた相続人がその使途を説明できれば他の相続人の疑問も解消され、使途不明金が存在した場合でもその金額につき相続人で合意できればみなし預金として遺産に加えて調整すること等により、紛争の一回的解決につながることも可能です。
ただし、使途不明金問題につき早期に解決する見込みがない場合には、原則どおり、遺産分割手続きから切り離して、民事訴訟手続きにゆだねることが望ましいといえます。
3 使途不明金に関する訴訟について
生前に引き出された使途不明金につき、民事訴訟を提起する場合、基本的には、不当利得返還請求や不法行為に基づく損害賠償請求という法律構成で自己の相続持分(法定相続分)を請求していくことになります(委任契約上の受取物引渡し請求権という構成もあるようです)。
訴訟において、まず争点となり得るのが、相手方が引出行為に関与したかどうかです。この点については、相手方が認めればよいですが、そうでなければ、①金銭の移動状況や②引出行為に関連する事情(払戻請求書の記載内容など)、③被相続人の健康状態及び通帳等の管理状況、④相手方主張の矛盾等などから判断されることになると思われます。
また、相手方が引出行為に関与した場合でも、それをもって直ちに返還義務が認められるものではありません。相手方は、引出行為への関与を認めつつ、自分は被相続人が預貯金を引き出すのを手伝っただけであるとの主張や、引き出した金銭を被相続人に交付したとの主張、被相続人から有効な承諾や同意、委託などの引出権限を与えられていた(包括的に財産管理を任されていたなど)と主張する場合などがあります。
このような場合、問題となる時期に被相続人の意思能力があったかどうかが重要なのはもちろんですが、その上で、通帳の管理状況や被相続人の健康状態等(自ら金融機関に出向くことが難しい事情など。)、金銭の流れやそれに対する相手方の説明(日常生活費の範囲か、特別な支出をすべき事情があったかなど。)といった点を総合的に判断する傾向が見られます。
なお、贈与されたとの主張が認定された場合には、特別受益として考慮される可能性もある点は注意が必要です。
4 紛争を未然に防ぐためには
生前に引き出された預貯金については、基本的には、金銭の具体的な使途が問題となることが多いと思われます。もっとも、相続をめぐる紛争は被相続人の死亡までは(少なくとも表面上は)良好な関係であった相続人間が、相続開始をきっかけに対立して紛争へ発生していくパターンが多く、使途をいちいち記録し証拠を保管しているケースは非常に稀といえます。
そのため、被相続人の生前から、このような紛争が起こりうることを想定し、金銭管理を誰が担っているのか、引き出したお金を何に使っているのか、贈与なのか、立替なのかなど、記録として残しておくことが、将来の紛争防止につながります。
5 おわりに
生前に払い戻された預貯金をめぐる問題は、相続法と民法の交錯する難しい分野です。裁判例の積み重ねにより一定の判断枠組みは見えつつありますが、事案ごとの事情によって結論が大きく左右されます。相続を見据えた財産管理や、すでにトラブルが生じている場合には、早めに専門家へ相談することが重要といえるでしょう。



