お知らせ&コラム
1 財産分与とは
離婚に伴う財産分与とは、夫婦が離婚した場合に、その一方が他方に対して、婚姻中に形成した財産を清算するため、その分与を請求することができる制度です(民法768条1項)。財産分与について合意が形成された場合はそれでよいですが、本コラムでは、争いになった場合の判断手法について概要をご説明いたします。
財産分与は
(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配(清算的要素)
(2)離婚後の生活保障(扶養的要素)
(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質(慰謝料的要素)
があると解されており、特に(1)が中心的要素であると考えられています。
清算的財産分与については、夫婦の形式的な名義に基づき、それぞれの全ての対象財産(共有財産)を算定・比較し、それぞれが寄与度に応じた財産を取得できるように財産分与額を定めることになります。
事案によりますが、原則として2分の1ずつを寄与度として分配することが一般的です(民法768条3項)。これに加え、当事者の収入状況や健康状態、離婚後の生活の見通し、さらには離婚に至る経緯などを踏まえ、必要に応じて扶養的・慰謝料的要素を加味し、最終的な分与額が調整されることとなります。
2 財産分与の範囲について
財産分与の判断をするに当たり、まず財産分与の対象となる財産をどの範囲とすべきかを確定させる必要がありますが、この範囲は基本的に【結婚してからある時点(これを「基準時」といいます。)までに夫婦によって形成された財産】が対象となります。
基準時は、共有財産の形成・維持に向けた経済的協力関係が終了した時点と解されますが、原則として別居開始日がこれに該当することとなります。
基準時が定まったら、基準時に存在したそれぞれの資産と負債を開示して、協議等をしていくこととなりますが、ここで開示を拒否したり、財産の隠匿の疑いがある場合は、協議や審理が難航し、解決まで長期化することも考えられます。
また、基準時にそれぞれの名義で存在する財産は、夫婦が協力して形成した財産(夫婦共有財産)と推定されますが(民法762条2項)、そうではないことが立証できた財産(婚姻前財産、相続、親族からの贈与など)は特有財産として、財産分与の範囲から除外されますので、注意が必要です。
3 財産の評価について
訴訟の場合、分与対象財産の評価は、口頭弁論終結時の時価を基準として算定されます。
不動産については、その時価額が問題となることも多く、また住宅ローンが残る不動産の評価も問題となることがよくあります。実務上、住宅ローン付不動産については、不動産は資産・住宅ローンは負債として個別に評価し、それぞれ他の資産や負債とは切り離さず、総資産と総負債を通算して財産分与額を算定することが一般的です。
さらに注意すべき点としては、財産分与による負担割合の定めは、あくまで当事者間の内部的な清算にとどまるという点です。債権者との関係では従前の契約関係が維持されるため、例えば一方名義の借入について他方が一定割合を負担すると取り決めたとしても、債権者に対してその内容を主張することはできず、調整が必要となります。
4 まとめ
このように、財産分与は単なる形式的な分割ではなく、負債も含めた財産全体を前提に、当事者の個別事情を踏まえて最終的な公平を図る制度です。基本的な判断枠組みは前述のとおりですが、実務においてはより柔軟に判断していくことで調整を図っていく傾向にあります。
弁護士に相談することで、個別の事情に即した適切な解決方針を検討することができる場合もありますので、協議が整わない場合には早めに専門家に相談することが重要といえるでしょう。



