お知らせ&コラム
1 物損とは
交通事故により発生する損害は、侵害される利益の観点から、人的損害と物的損害とに分けられますが、このうち物的損害には、「事故車両に生じた損害」や「車両が衝突したことで工作物や建築物に生じた損害」、「車両積載物及び乗員携行品に生じた損害」などが挙げられます。
少し専門的な話になりますが、人的損害と物的損害は訴訟物が異なり、別個に示談することも多く、それぞれの損害で過失割合が異なることもあります。
また、自賠責保険の適用は人的損害に限られていますので(自動車損害賠償保障法3条)、物的損害には適用がない点にも注意が必要です(以前のコラムである「自賠責保険の制度の仕組み-支払限度額や請求方法」も参照。)。
本コラムでは、事故車両に生じた損害のうち、『車両損害の算定』と『修理費用』について説明いたします。
2 車両損害の算定の考え方
車両について修理が不可能である程度まで損壊した場合(物理的全損)や、修理が可能でもその修理費用が事故当時の車両の時価額または再調達価額(時価額及び買替諸費用の合計額)を超える場合(経済的全損)は、時価額または再調達価額の限度で損害額が算定されます。
上記の全損に当たらない場合、基本的には、修理費用を請求することになります(その他、評価損や代車料、休車損などにありますが、本コラムでは割愛します)。
全損に当たるかどうかにおいては、車両時価額の算定が重要となりますが、これは原則として、同一の車種・年式・型、同程度の使用状態・走行距離などの自動車を中古車市場においていくらで取得できるかという観点から定められるべきと解されています。
実務的には、有限会社オートガイド発行の「自動車価格月報」(いわゆるレッドブック)が参考にされることが多く、その標準価格から事故車両の個別的事情(使用状態や走行距離等)による加算や減産を加えることで、時価額を算定されることが一般的です。
もっとも、レッドブックの掲載がない年式のものもありますし、あったとしてもその車両の実際の取引価格が反映されているとは限らないため(実際にレッドブックの金額は実際の取引価格より低いことが多いといわれています)、実際の中古車市場での取引価格が判断材料として参考にされることもあります。
また新車に近いものや古い車両、特殊車両などについては、別途検討が必要となることもあるでしょう。
3 修理費用について
修理費用については、修理工場と保険会社側の損害額算定を担当するアジャスターとで協議・協定を行い、合意された金額を適切な修理費用とすることが一般的です。
ただし、損傷の部位・程度や修理の程度・方法の相当性が争われる場合などは、協定が成立しないため、適切な修理費用の金額がいくらなのかが問題となることとなります。
多くの場合、修理業者やアジャスターが作成した修理見積書等を参考に、項目ごとに修理の必要があるか、修理内容は相当か、部品や工賃が相当なものか等を検討することになります。
訴訟においては、標準的な車両の原状回復がなされたと認められる程度の義務を果たせば足りるとして、必要最小限の修理しか認めない傾向が強く、現実的には被害者にとって満足いかないことも散見される印象です。
4 終わりに
物的損害の円満な解決を目指すには、上述した考え方を理解していただくことが肝要です。特に、再調達費用や評価損などは考慮されずに示談してしまうケースも多くみられますので、適切な金額か疑問がある場合には、専門家に相談することをお勧めします。



