交通事故
交通事故の被害者は、交通事故の加害者に対して、事故により被った損害の賠償を請求することができます。(このことを「損害賠償請求」といいます。)
しかし、交通事故被害に遭われた方の多くは、何をどう進めればいいのか、何が正しいのか全くわからない状態だと思います。加入している保険会社に任せればいいとお考えの方もいるかもしれませんが、一般に過失のない事故(無過失事故)では自分の契約する保険会社が動いてくれることもありません。
他方で、自賠責保険だけでなく任意保険に加入している加害者は、交通事故の対応を業務とする加害者側保険会社の担当者(場合によっては、相手方代理人弁護士)に対応を任せるため、被害者はこれらの人々と渡り合っていかなければいけません。
その結果、相手方保険会社の言い分を鵜呑みにしたために、不当に安価で示談させられたり、医師任せにしたために重篤な症状が見逃され、適正な後遺障害等級の認定が受けられず、取り返しがつかないことになったりすることも現実に数多く発生しています。
当事務所では、交通事故被害に関するあらゆる法的問題を総合的に解決することにより、被害者の方々のご負担を最小限にし、適切な被害賠償を得られるよう、全力で支援いたします。また適切な後遺障害等級認定のための支援策を提示し、被害者の方の症状が適切に評価されることに努めます。
交通事故のご相談は、無料法律相談を実施しております。
法律相談を受けることに何らデメリットはなく、適正な損害賠償を得るための正しい知識を身につけることができるのです。怪我の大小にかかわらず、保険会社との交渉に少しでも疑問がある場合は、お早めにご相談ください。
遺言・相続問題
相続問題は身内で解決すべき問題だと思われる方もいるかもしれません。
しかし、「ウチは皆仲がいいから相続トラブルが起きることはないだろう」といった考えや、「身内のことで弁護士に介入してもらうと大事になるから止めておこう」といった考えなどにより、対応を後回しにしてしまったことで、大きなトラブルにまで発展したり、取り返しのつかない結果が生じてしまうことも少なくありません。
具体例を挙げれば、故人が多額の借金をしていれば原則として3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄等の手続きをしなければ多額の支払責任を負いかねませんし、相続人の1人が無断で故人の預貯金を引き出してしまえばそれを使い込まれる前にお金を戻してもらわなければ適正な相続分配を受けることができなくなるおそれがあります。
相続とは人の死に端を発して生じるものであり、故人を悼む気持ちが最も大切であることは当然ですが、故人の想いがねじ曲げられたり、相続人間で無用な争いをしないためにも、相続人はさまざまな相続問題について検討しなければなりません。
他方で、相続に関する事件は奥が深く、法律に精通するだけでなく、法改正や判例(裁判例)の動き、裁判実務の専門化など、複雑化する情勢にも的確に対応しなければなりません。加えて、親族間という特性を考慮することなく一方的な希望(要求)ばかりを伝えてしまうと、むしろ親族間の対立を激化させることにもなりかねません。
当事務所では、各専門職との連携も含め、さまざまな状況に応じた最適な対応を法的な観点から行うべく、依頼者と話し合いながら解決を目指します。
法律相談を受けることに何らデメリットはなく、相続に関する適切な知識や対応を知るきっかけとなることは間違いありません。十分な知識のないまま相続手続きを進めることは好ましくないため、少しでも疑問がある場合にはお早めにご相談ください。
債務整理(借金問題)
借金の問題で悩んでいる方は少なくありません。
借金の原因はひとそれぞれですが、ご相談に来る方の多くは、自分一人で何とかしようとして解決を先延ばしにした結果、借金を借金で返す自転車操業になってしまい、それでも何とかやりくりできているかのように誤信して、ますます問題を深刻化させる傾向が見受けられます。
しかし、専門家に相談し早期に法的解決を検討することで、借金問題が深刻化する前に対処でき、さらには経済的更生に向けて早期に歩み始めることができる可能性も飛躍的に高まります。
当事務所では、個別の事情に合わせて、破産・個人再生・任意整理などのうち最善の手続きをご提案いたします。
裁判所に破産手続きを申し立てて、免責許可の決定を得ることで、負債(借金等)をゼロにすることができます。認められれば大きなメリットがある手続きといえますが、一定の場合には免責許可の決定が得られないこともあり、また税金や養育費などの「非免責債権」とされているものは支払義務が残ったり、一部の職業については資格制限に該当することがあります。
裁判所を介して、負債(借金等)の返済総額を最大で5分の1程度にまで圧縮して、その減額された負債を3~5年の分割払いで返済する手続きです。ただし、返済できる見込みがなければ利用できません。 個人再生では、住宅ローンの返済を継続することで持ち家を手元に残せる可能性があるため、自宅を残したい方が利用するケースが多くみられます。また、自己破産による方法をとることが困難な方(免責許可を得られる見込みがない、資格制限に該当する職業に就いているなど。)や少しだけでも返済したいと希望される方にも利用されます。
裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行って和解の合意をする手続きです。主に将来利息を減らして分割払いをするとの内容での和解することが多く、大きく元金を減らすことは期待できません。他方で、裁判所を介さないため、手続きに要する期間が短かったり、弁護士費用が抑えられたりするメリットがあります。 各債権者との交渉はこれまでの取引経過や年数によっても難易度は変わりますし、専門的な返済計画のチェックも含め、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
債務整理のご相談は、無料法律相談を実施しております。また、過払い金返還請求や消滅時効援用にも対応しております。お悩みの際はお問い合わせください。
不動産問題
不動産(土地・建物)をめぐるトラブルは、不動産売買や賃貸、遺産分割、離婚の際の財産分与、相隣関係(隣接地トラブル)など多くの場面で現れます。トラブルの種類によって適用される法律・条例はさまざまで、さらには契約書の内容や類似の裁判例を確認することも必要となります。
当事務所では、法律や契約書、裁判所の基本的な考え方はどうなっているのかなどといった観点から助言させていただき、各専門職との連携も含め、依頼者と話し合いながら解決を目指します。
例えば、不動産売買において、あなたが不動産を売却したいと考えていても、その物件が共有名義で共有者の協力が得られなかったり、建物を所有していても土地の権利者が別の人でその敷地権利者との話がうまく進まなかったりするなど、さまざまなトラブルが考えられます。
反対に、あなたが不動産の購入をしたいと考えていても、検討している物件に聞いていなかった事情(用途制限や面積の齟齬、越境問題など)があるかもしれません。
不動産トラブルのご相談で最も多いのが、賃貸物件のトラブルかと思われます。
貸主側においては、借主が賃料を払ってくれない、貸している物件(土地・建物)を売却するため住人に出て行ってほしい、といった悩みをはじめ、どこまで貸主が修繕する責任を負うのかといった日常的な問題も起こり得ます。
借主側においても、突然立退きを求められてどうすればいいのか分からなかったり、退去後の敷金返還に不満があることもあるでしょう。
また遺産分割においては、そもそも亡くなった方が不動産をどこに持っていたか分からなかったり、長年放置されていて誰が共有者(相続人)かも分からなかったりすることも少なくありません。
離婚においても、そもそも不動産が夫婦の共有財産(夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産)といえるか、不動産の名義とローンの名義で違いは生じていないか、土地と建物の名義が異ならないか(妻の親名義の土地上に夫名義の家を建てた場合など)などの事情により、夫婦間の協議では解決が困難となる場合があります。
労働問題
※この項目では、労働者側の法律問題について記載しております。
使用者側の法律問題は「企業法務・顧問契約」をご覧ください。
労働者は使用者に雇われて働いているため、その立場は弱く理不尽な状況下で働き続けることを強いられてしまいがちです。未払賃金・残業代の請求、理由のない懲戒処分・解雇・雇止め、パワハラなど、職場でのお悩みを抱えている方は、早期に法律の専門家に相談することをお勧めします。弁護士は守秘義務を負っており、法律相談で伺った内容を口外することもありません。
労働基準法に定められた法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超えて労働をした場合には、使用者は、一定の割増賃金を支払わなければなりません。残業代は実際に働いた労働時間で計算しますので、実際に働いた時間を示すタイムカードや日報、パソコンのログイン・ログオフなどの証拠が重要になります。時効の問題もありますので、請求を検討している方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。
解雇は、使用者(会社)が労働者の地位を一方的に奪う行為であり、労働者にとっては生活基盤を失う重大な事項です。そこで解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされ(労働契約法第16条)、また法律による解雇制限(同法19条など)や、解雇予告(同法20条:原則として少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない)などが定められています。
会社から解雇を通告された場合、解雇を受け入れたと受けとられるような言動をとってしまうと、退職の合意が成立したと主張されるおそれがあります。納得できないなら解雇を受け入れないように注意し、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士に依頼することで、円滑な手続きや交渉等を行い、適正な損害賠償の獲得を実現できる可能性は飛躍的に高まりますので、まずは早期のご相談することをお勧めします。
離婚・夫婦問題
夫婦や男女間の関係はとても繊細かつ複雑であり、当事者間の話し合いでは感情や価値観の違いから思うように進展しないことも少なくありません。離婚をするかどうかを決めるのは人生において非常に重要な選択です。仮に離婚をすると決めた場合でも、相手側が離婚したくないと言っている場合に離婚できるのか、離婚後の生活はどうなるのかといったことを十分に吟味しなければいけません。
当事務所では、再出発した場合の具体的なイメージをもって、また、何に注意すべきか分かった上で、相手と話し合いができるよう助言をし、必要に応じて協議・交渉いたします。
夫婦の合意による離婚(協議離婚)ができなければ、裁判所を利用した離婚手続(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)によらなければならず、最悪の場合、法律で定められた離婚事由が認められなければ離婚できないことも考えられます。
夫婦関係を維持する場合でも、別居中であれば、夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担を請求できることがあります。
夫婦が結婚生活で築き上げてきた財産を公平に分配するのが原則です。どちらの名義かに関わらず、まずは二人にどういう財産があるのか整理し、結婚前から持っていた財産や相続によって取得した財産が混ざっていないか、住宅ローンなど負債はないかを検討する必要があります。隠している財産の存在が疑わしい場合には、調査が必要な場合もあるでしょう。
離婚後の未成年のお子さんの養育は親権がある方が行います。親権については、どちらの親のもとで育つのが子どもにとって望ましいか、ということを基準に判断されますので、子どもの立場から見てよりよい生活環境を準備することも大切です。
子どもを養育する費用(養育費といいます。)については、両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります(子どもと離れて暮らす親は、直接養育に当たっている親に対し、養育費の支払義務を負います。)。
金額については家庭裁判所が定めた算定表を用いられることが多いですが、その取り決めや支払いが途絶えた場合の対処も考えておかなければなりません。またお子さんと相手との面会交流をどうするかという取り決めも定めることが増えています。
浮気や不倫など、相手側に一方的に非がある場合は慰謝料を請求できる場合があります。お悩みの場合には、弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件
- 「まだ逮捕はされていないが、警察から犯罪の容疑で任意に取調べを受けており、起訴されるかもしれない不安がある。」
- 「自分ではないが、家族や身内が突然警察に逮捕されてしまった。」
このような場合、前科をつけたくない、少しでも早く身柄を解放されたい、会社や学校にばれたくない、早急に示談したいなどの思いはあるものの、何をどうすればよいか分からず、動揺することも少なくありません。
刑事事件は迅速な対応(特に初動対応)がもっとも大切です。事態が悪化して取り返しがつかなくなる前に、早めに弁護士にご相談ください。事実関係に争いないケースでは、被害者への示談交渉や被害弁償への奔走、早期の釈放に努めます。冤罪のケースでは検察官と徹底的に闘います。
またご家族や身内の方であっても、逮捕された本人には面会禁止措置(「接見禁止」といいます。)により本人と面会できないことも少なくありません。弁護士は係官の立会なしで時間をかけて被疑者(本人)に面会し話を聞くことができます。
なお、被疑者と被告人には、それぞれ貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に、本人の請求または法律の規定により、国が費用を負担して、裁判所(や裁判長または裁判官)が弁護人を選任する制度(国選弁護制度)があります。この場合、弁護人は弁護士会の名簿にもとづき国から選任されることになりますが(この場合の弁護人を「国選弁護人」といいます。)、個別に弁護活動を依頼する弁護人(この場合の弁護人を「私選弁護人」といいます。)とで活動に違いが生じることもあるため、よく検討されることをおすすめします。
企業法務・顧問契約
経営において労働問題は非常に重要であり、重要であるがゆえに大きな悩みの種になることがあります。どの会社(個人事業主の方も同様です。)も抱える悩みだからといって放置してしまうこともあるかもしれませんが、対応を誤れば会社の経営基盤を脅かす事態にもなりかねません。会社と従業員の問題に限らず、従業員同士のトラブルであっても、適切な処置を講じることができなければ、そのことに対する責任が問われてしまう可能性があります。
当事務所では、経営者の皆様が労働問題に巻き込まれることを未然に防止できるよう日々相談を受けるとともに、万が一労働問題が発生してしまった場合には、最適な解決を提案するよう全力で努めます。
取引において重要な役割を有しているのが契約書であり、この契約書の内容が精査されていないと、求めている取引を実現できなかったり、ときには相手方から損害賠償請求を受けたりと、さまざまな法的トラブルが起こりえます。また、契約外の些細なトラブルであっても、解決において作成すべき合意書等が適切に作成されなければ、円満なトラブルの解決が実現できないおそれがあります。
このような書面のリーガルチェックは弁護士に依頼することをお勧めします。中小企業では法務部門が十分でないことも多く、事前に弁護士にチェックしてもらっていれば防ぐことができるトラブルも少なくありません(予防法務)。
万が一法的トラブルが発生してしまった場合でも、リーガルチェックを行った弁護士であれば、実態に即したスムーズな対応が期待できるでしょう。
経営においては迅速な法的判断や法的対処が求められることがありますが、顧問先の相談は原則として優先的に対応させていただきますし、ちょっとした相談であっても気軽に電話やメールでご相談いただいて構いません。
顧問弁護士の活用は法務コストの削減にもなる上、対外的には企業の信用性に、体内的には従業員に対する安心感にも資するといえます。何かあった時の保険として、是非顧問契約をご検討ください。