弁護士による事件解決にかかる費用
※以下の記載は全て消費税等があるものは「税込み表示」となっております。税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算します。
相談料
初回のご相談:60分 5,500円(税込み)
以後のご相談:30分 5,500円(税込み)
※ただし、交通事故の被害者側(弁護士費用保険が使用できる場合を除く)、債務整理(個人・法人)、相続、不動産(賃貸物件における借主側のご相談を除く。)に関するご相談は初回無料です。
事件解決にかかる費用
着手金 | 事件処理の結果に関わらず、前払金としていただく費用です。 事件がどのような結果で終了したとしても、原則としてお返しすることはできません。 |
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報酬金 | 事件処理の成果に応じていただく費用です。ご依頼者様の経済的利益を元に算出されます。報酬金は成功した場合にのみいただきますので、不成功に終わった場合にはゼロになることもあります。 |
日当 | 遠方の裁判所に出頭する場合や長距離の出張をする場合などにいただく費用です。事案に応じて、上記着手金・報酬金と別に発生することがあります。 |
実費など | 収入印紙・郵便切手、コピー代、交通費などの経費です。基本的には、最初に概算でお預かりさせていただき、事件終了後に精算いたします。 |
業務ごとの報酬基準について
本基準は、あくまでも目安であり、正式な報酬等は、弁護士と相談の上で決定することになります。当事務所の基準の詳細については、お気軽にご相談ください(当事務所には、事務所の詳細な報酬基準も備え置いております。)。
「経済的利益」とは、その事件で請求する金額、もしくは請求されている金額や土地の価格などをいい、着手金と報酬金で算出される金額はそれぞれ異なります。
例えば、ご依頼者様が「相手に500万円の損害賠償を請求したい」との事件の場合、500万円を着手金の算出に用いる経済的利益とみなします。他方で、ご依頼者様が「相手から500万円の損賠倍賞を請求された」との事件で、裁判の結果300万円の賠償が確定したとしたら、減額された200万円を報酬金の算出に用いる経済的利益とみなします。
ご不安であれば、事案に応じて報酬見積書も作成いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
1.一般民事事件
経済的利益の区分 | 着手金 | 成功報酬 | ||
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区分毎の% | 区分内の金額に 関する簡易計算式 |
区分毎の% | 区分内の金額に 対する簡易計算式 |
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300万円以下の場合(A) | 8.8% | A×0.088 | 17.6% | A×0.176 |
300万円超~3000万円以下の場合(B) | 5.5% | B×0.055 +99,000円 |
11% | B×0.11 +198,000円 |
3000万円超~3億円以下の場合(C) | 3.3% | C×0.033 +759,000円 |
6.6% | C×0.066 +1,518,000円 |
3億円を超える場合(D) | 2.2% | D×0.022 +4,059,000円 |
4.4% | D×0.044 +8,118,000円 |
※着手金の最低額は11万円(税込)となります。
2.交通事故
弁護士費用は、ご加入されている自動車保険などに「弁護士費用特約」が付いているかどうかで異なります。
ご依頼のタイミング | 後遺障害等級 | 着手金 | 報酬金 |
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加害者側保険会社からの 示談提示がある場合 |
死亡事故、 1級から10級 |
0円 | 増額した金額の19.8% |
11級から14級、 非該当 |
0円 | 増額した金額の22%+22万0000円 | |
加害者側保険会社からの 示談提示がない場合 |
死亡事故、 1級から10級 |
0円 | 獲得した金額の8.8% |
11級から14級、 非該当 |
0円 | 獲得した金額の11%+22万0000円 |
※訴訟の場合は、別途お見積りをさせていただきます。
弁護士費用特約が使用できる場合、被害者の方に代わって、弁護士が保険会社に直接、相談料及び弁護士費用を請求することができます。そのため、多くの場合、被害者の方が相談料及び弁護士費用を一時的にも、ご負担することはありません。
基本的に弁護士費用特約を使用することで保険料が上がったり、保険等級が不利になることもありませんので、積極的にご利用されることをお勧めします。
※特約が使用できるかはご自身の保険会社や保険契約の約款をご確認ください。一般的には、ご本人の保険だけでなく、同居のご家族の保険や別居のご両親の保険(未婚の方の場合)が使用できる場合がございます。またご自宅の火災保険や個人賠償保険など付帯された弁護士費用特約も使用できる場合がございますので、確認されることをお勧めします。
3.債務整理(借金問題)
着手金 | 報酬金 | ||
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任意整理 | 非事業者 | 債権者1社につき 3万3000円(税込)~ |
なし。 ただし、減額された場合には減額分の11%(税込)、過払金取得の場合、取得金額の22%(税込)とする。 |
事業者 | 22万円(税込)~ | なし(原則) | |
自己破産 | 非事業者 | 22万円(税込)~ | なし(原則) |
事業者 | 55万円(税込)~ | なし(原則) | |
個人再生 会社更生 |
非事業者 | 33万円(税込)~ | なし(原則) |
事業者 | 事業規模等に応じて協議 | 要相談 |
※債務整理については、分割払いにも柔軟に応じておりますので、まずはご相談ください。
4.遺産相続
着手金及び成功報酬の最低額を各22万円(税込)とし、その他は一般民亊事件の着手金・成功報酬に準じる取扱いとします。
5.手数料
内容 | 金額 |
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成年後見等の申立て | 11万円(税込)~ |
相続放棄の申述 | 1名につき3万3000円~(税込) |
遺言書の作成 | 5万5000円(税込)~ 遺言や遺産の内容、相続人の人数等により変動します。 |
消滅時効の援用(内容証明) | 3万3000円~(税込) |
6.顧問
顧問料は、原則として、下記金額としていますが、個別に相談させていただきます。
事業者 | 月額3万3000円~ |
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非事業者 | 年額6万6000円(月額5500円)~ |